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警報発令・緊急時の対応

1. 台風などによる暴風警報発令の場合

登校前に学校所在地に「暴風警報」が発令されている場合の授業は、次の通りとする。

・午前6時までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。
・午前6時から11時までの間に警報が解除された場合は、解除2時間後より授業を行う。
・午前11時を過ぎても警報が解除されない場合は、その日の授業は中止する。

※ 台風時には、警報・注意報が出される場合があるが、規定は「暴風警報」にのみ適用される。
※ 生徒居住地域に暴風警報が発令されている場合、または交通機関が止まるなど登校に危険や困難を生じた場 合、登校しなくてもよい。

2.地震に関する緊急時の対応について

地震など災害時の対応については、防災マニュアル「地震と防災~いざという時、あわてないために」に記載 されている通りである。東海地震については事前に「調査情報」「注意情報」「予知情報」の3段階で情報が 出されることになっている。気象庁から「予知情報」が出されると、内閣総理大臣は「警戒宣言」を出すこと になる。
登下校時間中に「注意情報」「予知情報」の情報が入った場合には、その時点で帰宅する。帰宅が困難な場合 には、登校して学校を避難場所とする。災害が落ち着くまで登校しない。
自宅で「注意情報」「予知情報」を聞いた場合には、「注意情報」「予知情報」が解除されるまで、あるいは 災害が落ち着くまで登校しない。
震に関する異常現象が検知され始めると、「警戒宣言」が出されるまでに、「調査情報」から始まってさまざ まな情報がしばしば出される。

警報発令・緊急時の対応 [PDFファイル/360KB]