1.いじめの防止についての基本的な考え方
いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。また、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
2.いじめ防止対策組織について
いじめのささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう組織として対応する。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
3.いじめの防止等に関する具体的な取り組み
この基本方針と豊橋市教育委員会策定の「いじめの予防、早期発見・早期対応マニュアル」および「子どもの自殺予防マニュアル」をもとに取り組んでいます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト